診療案内
医院紹介
川越西眼科では、一般眼科から専門的な分野にいたるまで幅広く診察を行っております。
また、同じ川越市内にある分院の「川越眼科手術とまぶたのクリニック」で手術を実施しておりますので、
手術が必要となる場合もグループで一貫した対応が可能です。
詳細情報
- 医院名
川越西眼科
- 受付時間
午前 8:45~12:00/午後 14:00~16:45 ※土曜午前:8:45~12:30
- 休診日
土曜日午後/日曜日/祝日
- 住所
〒350-1107
埼玉県川越市的場新町8-5
※おいせ橋通り 川越市立霞ヶ関北小斜前・ユニクロ的場店隣り - 電話番号
049-239-0777
アクセス情報
- 電車・バスをご利用の場合
・JR川越線「的場駅」より徒歩7分
・JR川越線笠幡駅より 東武バス「鶴ヶ島駅」行 「伊勢原五丁目」もしくは「いせはら団地」下車 (笠幡駅のバス時刻表はこちら)
・「鶴ヶ島駅」より 東武バス・鶴ヶ島06系統 「伊勢原5丁目」行もしくは「サイボク」行 「いせはら団地」または「的場新町」または「伊勢原五丁目」下車 (鶴ヶ島駅のバス時刻表はこちら) - お車をご利用の場合
・関越自動車道「川越IC」「鶴ヶ島IC」より約15分
・圏央道「圏央鶴ヶ島IC」より約10分
※駐車場(約30台)完備しております。 - その他アクセス
・鶴ヶ島市内より 東武バス鶴ヶ島06系統 いせはら団地または的場新町または伊勢原五丁目下車
・高速バス「川越的場バスストップ」徒歩10分
初めての方へ
当院には複数の医師がおります。ものもらいや術後で既に症状が安定している方はどの医師で受診していただいても大丈夫です。
全身麻酔が必要・全身状態の悪い方で手術が必要な方は大学病院等をご紹介します。
初診時にお持ちいただくもの
- 健康保険証(その月に当院を初めて受診される場合)
- お使いのメガネ・コンタクトレンズ(お持ちの場合)
- お薬手帳(お持ちの方)
- 他院からの紹介状(お持ちの方)
ご予約について
- 当院では、時間枠内での予約優先性を採用しております。
同時時間枠内でのご予約では、基本的に先にお越しいただいた患者様から順にご案内させtさせていただきます。 - ご予約は予約枠に空きさえあれば診療の1時間前までお取りいただけます。
- 予約なしでも診療可能です。ただし、予約の方の合間でのご案内となり、待ち時間が長くなる可能性がございます。
- 初診の方のご予約は仮IDとなっており、仮IDで取れる予約は、一般検査と斜視弱視斜視弱視の(月)AM,(金)AM)のみとなります。
- 当院の予約は検査の予約となっております。希望の診察医師がいる場合は、検査の際にスタッフにその旨をお伝えください。
- ご予約のキャンセル方法 については、当院からの予約完了メールからご確認ください。
担当医表
| 医師 | 専門・担当 |
|---|---|
| 本間 | 白内障(多焦点・先進医療)手術・網膜剥離手術・硝子体手術・硝子体注射・角膜疾患・涙道・斜視弱視・緑内障手術・舌下免疫療法 他レーザー等眼科一般 |
| 里見 | 網膜硝子体・眼科一般 |
| 澤口 | 網膜黄斑・ロービジョン外来・眼科一般・舌下免疫療法 |
| 菊池 | 眼科一般・舌下免疫療法 |
| 岩佐 | 神経眼科・斜視弱視・舌下免疫療法 |
| 佐谷 | 網膜硝子体・白内障・眼科一般 |
| 岡本 | 網膜硝子体・白内障・眼科一般 |
| 塩沢 | 眼科一般 |
| 村上 | 眼科一般 |
| 石嶋 | 緑内障・眼科一般 |
| 宮川 | アレルギー・舌下免疫療法・眼科一般 |
診療内容一覧
当院では、各種専門外来を設置し、幅広い眼疾患に対応しております。
目に関することはなんでもお気軽にご相談ください。
視覚障害・難病の方が受けられる認定およびサービスについて
以下についてご案内します。
- 身体障害者手帳の申請
- 障害年金の給付
- 視覚障害者のための介護保険制度によるサービス
- 難病の方が受けられるサービス
- 視覚障害(視力障害、視野障害)の等級
身体障害者手帳の申請
身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。
受けられるサービス
- 医療費の軽減
- 税金の軽減
- 交通機関の割引
- 補装具の交付
※書類作成費用として3,000円(税別)の費用がかかります - 障害者雇用での就労
その他、市区町村で独自の手当てやサービスを行っている場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
記入用紙の取得
用紙の記入依頼
用紙の提出
書類判定
手帳の交付
障害年金の給付
年金の加入・納付状況、障害の状態によって、障害年金を受給できる場合があります。
障害の状態に該当するかどうかは医師へ、制度については日本年金機構へお問い合わせください。
視覚障害者のための介護保険制度によるサービス
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
厚生労働省の「特定疾病」が原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)など
65歳以上の方
原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
難病の方が受けられるサービス
指定難病の方の医療費助成
難病のうち、厚生労働省が指定した「指定難病」については、医療費の助成を受けることができます。
厚生労働省の指定難病
- 網膜色素変性
- レーベル遺伝性視神経症
- シェーグレン症候群
- マルファン症候群
- サルコイドーシス
- ベーチェット病
- 重症筋無力症
- 多発性硬化症
など
※難病の方で、視力・視野に障害がある方は障害者手帳の申請が可能な場合があります。
医療費助成の申請方法
①保健所等で「臨床調査個人票」をもらう
②「臨床調査個人票」を当院に提出 ※書類作成の費用がかかります
③資料が揃い次第、最寄りの保健所等へ提出
④認定後、受給者証が交付
小児慢性特定疾病の医療費助成
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の方が対象です。
指定医(小児科等)が作成した意見書とともに保健所に申請し認定を受けると、指定医療機関(当院を含む各科)で医療を受けた場合は医療費の助成が受けられます(自己負担あり)。
詳しくは、地域の申請窓口へご相談ください。
医療費について
医療機関の窓口で自己負担の限度額は、所得状況に応じた額になります。
| 重症認定の場合 | 従来どおり無料です |
|---|---|
| 一般認定の場合 | 所得状況に応じた自己負担限度額(医療機関ごと・1ヵ月ごと)が設定されます |
指定難病以外の方
障害者総合支援法の施行により、難病の方々が障害者福祉サービスの対象になります。
障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
詳細は、お近くの保健所等へお問い合わせください。
視覚障害(視力障害、視野障害)の等級
身体障害者手帳の障害者程度等級(視力障害)
| 等級 | 視力障害 |
|---|---|
| 1級 | 視力の良い方の眼の視力(矯正視力。以下同じ)が0.01以下のもの |
| 2級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
| 3級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に該当するものを除く) 2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
| 4級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの(3 級の 2 に該当するものを除く) |
| 5級 | 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの |
| 6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
サイト監修者について
医療法人七彩
理事長 本間 理加
これまで大学病院に長く従事し、白内障手術をはじめとして、網膜硝子体手術、緑内障手術、眼瞼下垂、角膜移植など様々な眼科手術に豊富な執刀実績を持ちます。現在医療法人七彩の理事長として川越エリアを中心として手術に特化した眼科クリニックを2医院展開しています。



