視覚障害、難病の方が受けられる認定・サービス

このページでは以下についてご案内します。

1.身体障害者手帳の申請

2.障害年金について

3.視覚障害者のための介護保険制度によるサービスについて

4.難病の方が受けられるサービスについて

5.視覚障害(視力障害、視野障害)の等級について

1.身体障害者手帳の申請

身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。

  • 医療費の軽減
  • 税金の軽減
  • 交通機関の割引
  • 補装具の交付(書類作成費用として3,000円(税別)の費用がかかります)
  • 障害者雇用での就労

その他、市区町村で独自の手当てやサービスを行っている場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。

申請方法

      1. 市区町村の窓口で「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取る
      2. 当院に「身体障害者診断書・意見書」の記入を依頼する(書類作成費用がかかります。助成される場合もあります。)
      3. 市区町村の窓口に必要書類を提出する
      4. 書面等で判定結果が通知される
      5. 通知が届いたら、市区町村役所に行き、手帳が交付される

※身体障害者手帳の障害程度等級についてはこちらをご参照ください。

2.障害年金について

年金の加入・納付状況、障害の状態によって、障害年金を受給できる場合があります。障害の状態に該当するかどうかは医師へ、制度については日本年金機構へお問い合わせください。年金相談に関する一般的な質問は「年金ダイヤル」で受付けています(日本年金機構)

 0570-05-1165 (050で始まる電話番号でおかけになる場合は東京)

 049-242-2657(一般電話:日本年金機構 川越)

3.視覚障害者のための介護保険制度によるサービスについて

65歳以上の方

原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者

厚生労働省の「特定疾病」が原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
  • 糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)  など

要介護・要支援認定の申請

            1. お住まいの市区町村の窓口に「要介護・要支援認定」の申請をします。(※1)
            2. 申請後、市区町村が認定調査を行います。
              申請に必要な「主治医意見書」について、ご本人が当院をかかりつけ医として希望した場合に、書類の作成を行っていますので、担当医にご相談ください。
            3. 調査結果に基づき、要介護・要支援の認定が行われます。認定区分によって、サービスの内容や時間が異なります。

(※1)申請は、本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、市区町村によってさまざまな機関に代行してもらえる場合がありますので、各市区町村の窓口にお問い合わせください。

4.難病の方が受けられるサービスについて

 

指定難病の方の医療費助成

難病のうち、厚生労働省が指定した「指定難病」については、医療費の助成を受けることができます。

【厚生労働省の指定難病】
網膜色素変性 レーベル遺伝性視神経症 シェーグレン症候群 マルファン症候群 サルコイドーシス ベーチェット病 重症筋無力症 多発性硬化症  など

※難病の方で、視力・視野に障害がある方は障害者手帳の申請が可能な場合があります。

医療費助成の申請方法

    • 保健所等で「臨床調査個人票」をもらい、
    • 当院に提出する(書類作成の費用がかかります)
    • 資料がそろったら、最寄りの保健所等へ提出する
    • 認定後、受給者証が交付される

小児慢性特定疾病の医療費助成

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の方が対象です。
指定医(小児科等)が作成した意見書とともに保健所に申請し認定を受けると、指定医療機関(当院を含む各科)で医療を受けた場合は医療費の助成が受けられます(自己負担あり)。詳しくは、地域の申請窓口へご相談ください。

医療費について

医療機関の窓口で自己負担の限度額は、所得状況に応じた額になります。

重症認定の場合 従来どおり無料です
一般認定の場合 所得状況に応じた自己負担限度額(医療機関ごと・1ヵ月ごと)が設定されます

指定難病以外の方

障害者総合支援法の施行により、難病の方々が障害者福祉サービスの対象になります。
障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
詳細は、お近くの保健所等へお問い合わせください。

5.視覚障害(視力障害、視野障害)の等級について

身体障害者手帳の障害者程度等級(視力障害)

視力障害
1級 視力の良い方の眼の視力(矯正視力。以下同じ)が0.01以下のもの
2級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの
2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に該当するものを除く。)
2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
4級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの(3 級の 2 に該当するものを除く。)
5級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

視野障害の等級判定:自動視野計

自動視野計
両眼開放エスターマンテスト視認点数 10-2プログラム両眼中心視野視認点数
2級 70点以下 20点以下
3級 40点以下
4級 /
5級 100点以下 /
/ 40点以下

 

視野障害の等級判定:ゴールドマン型視野計

ゴールドマン型視野計
I/4視標 I/2視標
2級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 両眼中心視野角度28度以下
3級 両眼中心視野角度56度以下
4級 /
5級 両眼による視野が
2分の1以上欠損
/
/ 両眼中心視野角度56度以下

電話番号:049-239-0777

診療時間

【診察時刻】

月~金:9:00~12:30、15:00~17:30
土 :9:00~12:30
日・祝:休診

 

【受付開始時間】

午前診療:8:45~
午後診療:14:30~

分院:川越眼科手術とまぶたのクリニック

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川越駅から徒歩10分、駐車場23台。
初診の方もネットから予約が取れます。
詳しくはこちらから

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