このページでは以下についてご案内します。
1.身体障害者手帳の申請
2.障害年金について
3.視覚障害者のための介護保険制度によるサービスについて
4.難病の方が受けられるサービスについて
5.視覚障害(視力障害、視野障害)の等級について
1.身体障害者手帳の申請
身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。
- 医療費の軽減
- 税金の軽減
- 交通機関の割引
- 補装具の交付(書類作成費用として3,000円(税別)の費用がかかります)
- 障害者雇用での就労
その他、市区町村で独自の手当てやサービスを行っている場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
申請方法
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- 市区町村の窓口で「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取る
- 当院に「身体障害者診断書・意見書」の記入を依頼する(書類作成費用がかかります。助成される場合もあります。)
- 市区町村の窓口に必要書類を提出する
- 書面等で判定結果が通知される
- 通知が届いたら、市区町村役所に行き、手帳が交付される
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※身体障害者手帳の障害程度等級についてはこちらをご参照ください。
2.障害年金について
年金の加入・納付状況、障害の状態によって、障害年金を受給できる場合があります。障害の状態に該当するかどうかは医師へ、制度については日本年金機構へお問い合わせください。年金相談に関する一般的な質問は「年金ダイヤル」で受付けています(日本年金機構)
0570-05-1165 (050で始まる電話番号でおかけになる場合は東京)
049-242-2657(一般電話:日本年金機構 川越)
3.視覚障害者のための介護保険制度によるサービスについて
65歳以上の方 |
原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。 |
40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
厚生労働省の「特定疾病」が原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
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要介護・要支援認定の申請
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- お住まいの市区町村の窓口に「要介護・要支援認定」の申請をします。(※1)
- 申請後、市区町村が認定調査を行います。
申請に必要な「主治医意見書」について、ご本人が当院をかかりつけ医として希望した場合に、書類の作成を行っていますので、担当医にご相談ください。 - 調査結果に基づき、要介護・要支援の認定が行われます。認定区分によって、サービスの内容や時間が異なります。
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(※1)申請は、本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、市区町村によってさまざまな機関に代行してもらえる場合がありますので、各市区町村の窓口にお問い合わせください。
4.難病の方が受けられるサービスについて
指定難病の方の医療費助成難病のうち、厚生労働省が指定した「指定難病」については、医療費の助成を受けることができます。 【厚生労働省の指定難病】 ※難病の方で、視力・視野に障害がある方は障害者手帳の申請が可能な場合があります。 |
医療費助成の申請方法
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小児慢性特定疾病の医療費助成小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の方が対象です。 |
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医療費について医療機関の窓口で自己負担の限度額は、所得状況に応じた額になります。
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指定難病以外の方 |
障害者総合支援法の施行により、難病の方々が障害者福祉サービスの対象になります。 障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。 詳細は、お近くの保健所等へお問い合わせください。 |
5.視覚障害(視力障害、視野障害)の等級について
身体障害者手帳の障害者程度等級(視力障害)
級 | 視力障害 |
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1級 | 視力の良い方の眼の視力(矯正視力。以下同じ)が0.01以下のもの |
2級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
4級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの(3 級の 2 に該当するものを除く。) |
5級 | 1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
視野障害の等級判定:自動視野計
自動視野計 | ||
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両眼開放エスターマンテスト視認点数 | 10-2プログラム両眼中心視野視認点数 | |
2級 | 70点以下 | 20点以下 |
3級 | 40点以下 | |
4級 | / | |
5級 | 100点以下 | / |
/ | 40点以下 |
視野障害の等級判定:ゴールドマン型視野計
ゴールドマン型視野計 | ||
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I/4視標 | I/2視標 | |
2級 | 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 | 両眼中心視野角度28度以下 |
3級 | 両眼中心視野角度56度以下 | |
4級 | / | |
5級 | 両眼による視野が 2分の1以上欠損 |
/ |
/ | 両眼中心視野角度56度以下 |